岩手県薬剤師会検査センター

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ばい煙測定

ばい煙測定は大気汚染防止法に基づき、大気環境や国民の健康の保護、生活環境の保全を目的としており、工場や事業場の固定発生源から排出、飛散する大気汚染物質について、物質の種類、施設の種類・規模ごとに排出基準などが定められています。大気汚染物質の排出者などはこの基準を守らなければなりません。

測定対象施設

大気汚染防止法の規制となるボイラー

大気汚染防止法では、ばい煙測定が必要な施設のことを「ばい煙発生施設」と呼びます。大気汚染防止法の規制となるボイラーは、
・伝熱面積10㎡以上
・燃焼能力50リットル/時以上
となってます。

つまり、
小型ボイラー≠大気汚染防止法の規制となるボイラー
です。

伝熱面積が10㎡未満でも燃焼能力50リットル/時以上の小型ボイラーは、大気汚染防止法の適用を受けるので、このボイラーは「ばい煙発生施設」です。ばい煙発生施設の「届出」をお忘れなく!!

主なばい煙発生施設と測定項目

大気汚染防止法では施設を33種類に分け、それぞれ一定規模以上の施設をばい煙発生施設として定めています。
以下に対象施設の一例を示します。

施設の種類 測定項目
ボイラー ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物
ガスエンジン、ガスタービン
ディーゼルエンジン
廃棄物焼却炉 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、ダイオキシン類、水銀

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