岩手県薬剤師会検査センター

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岩手県薬剤師会検査センターは 水道GLP認定検査機関 として認定されています。

水道GLPとは、水道水質検査優良試験所規範(Good Laboratory Practice : GLP)の略称であり、水質検査結果の精度と信頼性を確保するための認定制度です。これは、国際規格であるISO9001とISO/IEC17025の一部を基に、水道水質検査に特化させた規格です。

水道水

水道により供給される水は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、その基準が定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、必要な情報・知見の収集に努めています。
岩手県薬剤師会検査センターは、水道事業者様が必要な検査計画のコンサルティング及び水質検査を行っています。

飲用井戸水

岩手県では「飲用井戸等衛生対策要領」により、飲み水に使用している井戸などの管理基準や水質検査の実施について定めています。沢水、井戸水及び湧水などは水質が変わらないものではなく、病原菌による汚染など、周囲の影響によって水質が悪化する場合があります。井戸、湧水や沢水などを飲み水用に利用されている場合は、適正に管理し、定期に水質検査を行うことが望ましいです。
検査項目としては、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度その他水質基準項目のうち周辺の状況から必要と判断される項目が挙げられます。

水質検査項目

※検査項目名をクリックすると解説が表示されます。

No. 項目名 水質基準 51項目
浄水
全項目
40項目
原水
全項目
省略不可
23項目
一般飲用
11項目
(営業許可)
ビル管
16項目
ビル管
12項目
(6月~
9月)
1一般細菌 100個/ml以下
2大腸菌 検出されないこと
3カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下
4水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下
5セレン及びその化合物 0.01mg/l以下
6鉛及びその化合物 0.01mg/l以下
7ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下
8六価クロム化合物 0.02mg/l以下
9亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
10シアン化物イオン及び
塩化シアン
0.01mg/l以下
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下
12フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下
13ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下
14四塩化炭素 0.002mg/l以下
151,4-ジオキサン 0.05mg/l以下
16シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/l以下
17ジクロロメタン 0.02mg/l以下
18テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下
19トリクロロエチレン 0.01mg/l以下
20ベンゼン 0.01mg/l以下
21塩素酸 0.6mg/l以下
22クロロ酢酸 0.02mg/l以下
23クロロホルム 0.06mg/l以下
24ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
25ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
26臭素酸 0.01mg/l以下
27総トリハロメタン 0.1mg/l以下
28トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下
29ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下
30ブロモホルム 0.09mg/l以下
31ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下
32亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下
33アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下
34鉄及びその化合物 0.3mg/l以下
35銅及びその化合物 1.0mg/l以下
36ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下
37マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下
38塩化物イオン 200mg/l以下
39カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下
40蒸発残留物 500mg/l以下
41陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下
42ジェオスミン 0.00001mg/l以下
432-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下
44非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下
45フェノール類 0.005mg/l以下
46有機物 (全有機炭素(TOC)の量) 3.0mg/l以下
47pH値 5.8~8.6
48 異常でないこと
49臭気 異常でないこと
50色度 5度以下
51濁度 2度以下
アンモニア性窒素
残留塩素 (※浄水)