環境分析
ENVIRONMENT
土壌・産廃など
土壌分析
環境基本法第16条により土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日環境省告示第46号)が定められています。また、土壌汚染対策法では、特定有害物質が土壌に含まれることに起因して健康被害を生ずるおそれがあるとして、溶出量基準(環境省告示第18号)と含有量基準(環境省告示第19号)が定められています。当センターでは、カドミウムやシアンなど対象物質を各環境庁告示に準拠し分析を行っております。その他、海底土など底質分析なども行っております。
産業廃棄物分析
特別管理産業廃棄物には、溶出試験(汚泥、鉱さい、燃え殻、ばいじん)と含有量試験(廃酸、廃アルカリ)の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)があります。当センターでは、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)に準拠した産業廃棄物の分析を行っております。
肥料分析
肥料取締法により特殊肥料(堆肥、動物の排泄物)においては、成分の含有量表示が必要です。当センターでは、肥料の主要な成分である窒素全量、りん酸全量、加里全量、石灰全量などの分析を行っております。
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