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保存試験(賞味期限設定)

保存試験(賞味期限設定)を行うことで賞味期限の設定をします。
賞味期限設定の詳しい内容については厚生労働省の「食品期限の設定のためのガイドライン」にてご確認ください。

食品期限の設定のためのガイドライン

期限表示設定の基本的な考えとして、食品の特性に合わせた客観的な項目(指標)の設定が重要となります。
客観的な項目(指標)とは、「理化学試験」、「微生物試験」等において数値的なもので、科学的な裏付けがとれるもののことです。主観の積み重ねである「経験値」は客観的とは言えません。

賞味期限設定の手順

1.商品の賞味期限を仮設定してください。

製造した商品をどれだけの期間保存するかを「お客様」が設定してください。
あくまで「目安」として最大でどれだけかを決めてください。
わからない場合には類似の商品などを参考にするのもよいでしょう。

2.当センターにご相談ください。

その際に「生めん」や「焼き菓子」といった商品の詳しい情報と、1で設定した「どれくらいの期間の賞味期限を付けたいか」について教えてください。

3.安全係数を決めてください。

安全係数とは、品質にばらつきがあること等により、ばらつきによる危険性を回避するために使用します。食品の特性に応じ、設定された期限に対して1未満の係数(安全係数)をかけて、客観的な項目(指標)において得られた期限よりも短い期間を設定することが基本です。例えば期限を90日で設定したい商品は安全係数0.8と設定した場合には、113日後に検査をし、合格することで90日の期限を設定できるということになります。

4.検査項目を決めてください。

特定の食品については「規格基準」が定められており、その基準に基づいた項目について検査しなくてはなりません。項目については細菌検査のページの食品の規格基準のページを参照してください。

5.検査回数を決めてください。

設定した保存期間1回の検査でも可能ではあります。
しかし、検査結果が問題ない場合にしか期限の設定が出来ないことに注意が必要です。例えば113日後の検査で菌がとても多くなっていたという場合、賞味期限を設定することができません。ですので、最終日までの間に何回か検査を行うことをお勧めしております。
例えば90日の期限を設定したい場合、初発(保存無し)・目標60日(安全係数0.8で75日後)・目標90日(安全係数0.8で113日後)を行います。初発検査で異常が見つかった場合はその後の検査を中止し、製造方法の見直しを行います。75日後の検査で問題が無ければ検査を継続し、113日後の検査も行います。ここで、113日後の検査で不合格となった場合でも、75日後の検査結果から60日の期限を設定することが出来ます。期限設定を少しでも長くしたい場合には、検査の間隔を短くし、不合格になるまで検査回数を増やすことで対応出来ます。
検査の回数と項目数を増やすとその分検査料金が高くなってしまいますので、ご相談ください。

期限設定=保存して問題ない検査結果の日数×安全係数
6.ご依頼ください。

検査依頼書に記入の上、検体と一緒にご依頼ください。
必要な検体の量は検査項目により変動しますが、概ね100グラム程度のものを、検査回数分の個数ご用意お願いします。