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ホームお知らせ【重要】水質汚濁防止法施行令等の一部改正がありました。

【重要】水質汚濁防止法施行令等の一部改正がありました。

2024/1/16

令和六年一月四日に水質汚濁防止法施行令・建築基準法施行令・下水道法施行令の一部が改正されました。

大まかな内容について解説すると以下の通りです。

 

排水の検査項目が「大腸菌群数」から大腸菌数になります。
現在、大腸菌群数の基準が一立方センチメートルにつき三千個(3000 個/㎤)から、大腸菌数で一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位(800 CFU/mL)になります。

この政令は令和七年四月一日から施行されますのでご注意ください。

詳しくは各関係省庁のホームページをご覧ください。
環境省ホームページ
「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)

国土交通省ホームページ
報道発表資料:下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました<br>~下水道の設計者等の資格要件を緩和します~ – 国土交通省 (mlit.go.jp)